付加給付制度

各健康保険組合が独自に定めている制度で、高額療養費制度と併用可能です。
自己負担の上限額は保険組合によって異なります。

付加給付制度とは?

各健康保険組合が独自に1ヵ月間の自己負担の上限額を定め、その上限額を超えた金額が支給される制度です。
高額療養費制度による払い戻しと併用することができます。

詳細はご加入の健康保険組合にお問い合わせください。
なお、協会けんぽおよび国民健康保険には、この制度はありません。

支払いイメージ

付加給付制度を高額療養費制度に併用した場合、さらに自己負担額が軽減されることがあります。

【問い合わせ先】

ご加入されている健康保険組合